Sendyサービス利用規約

お客さまが、株式会社セブン・グローバルレミット(以下「当社」といいます。)と海外送金取引を行う場合には、当社が定めるSendyサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)および資金決済法に基づく重要事項表示について、ご確認のうえ、同意されたものとして取扱います。

第1条(適用範囲)

当社が提供する海外送金サービス「Sendy」のご利用において、本規約に定めのない事項については、関係諸法令、関係諸国の慣習、関係者所定の手続き等に従って取扱います。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は、次の通りとします。

  1. (1)「Sendy」とは、当社が、当社と海外送金サービス契約を締結したお客さまに提供する、海外送金取引およびこれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)をいい、お客さまのスマートフォンにダウンロードされた当社所定のアプリケーション(以下「Sendyアプリ」といいます。)を利用してお客さまにご利用いただくサービスです。
  2. (2)「海外送金取引」とは、お客さまのご依頼に基づき、当社が、お客さまからお預かりした資金を、お客さまの指定する受取人の海外銀行又は海外事業者の受取口座その他モバイルウォレット等のアカウント(以下「受取銀行等」ならびに「受取口座等」といいます。)に入金する取引をいいます。
  3. (3)「受取国」とは、海外送金取引にあたり、受取口座等への入金(以下「海外送金受取」といいます。)が行われる国または地域として、日本国以外の当社所定の国または地域の中からお客さまがご指定したものをいいます。
  4. (4)「提携先」とは、本サービス提供にあたり、当社が提携する取引先をいいます。なお、本規約に付随する特約を定め、当該特約に異なる提携先を明示する場合がありますが、当該特約で定める提携先も本規約において「提携先」に含まれるものとして適用します。
  5. (5)「外国為替関連法令」とは、「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他海外送金サービスもしくは海外送金取引またはこれらに基づく海外送金受取に適用される、日本国内外の関連法令・規制をいい、関係当局、機関、組織、団体等(以下「関係当局等」といいます。)の方針、命令、指導、勧告、通達、ガイドライン等を含みます。
  6. (6)「送金受付番号」とは、各海外送金取引に対し、個別に当社が付与する番号をいいます。
  7. (7)「お客さま情報」とは、本サービス、その他お客さまが利用する各種サービスまたはお取引に関し、お客さまから当社にご提供いただいたお客さまの個人情報、お取引情報その他の情報(お客さまのご提出書類の内容および海外送金取引のご依頼の内容ならびに受取人の情報を含みます。なお、当該依頼を以下「送金依頼」といいます。)をいいます。
  8. (8)「受取通貨」とは、お客さまの指定する受取人が、海外送金受取時に使用する通貨として、当社所定の外国通貨からご指定いただいたものをいいます。
  9. (9)「Sendyアカウント」とは、当社が提供する本サービスのアカウントをいいます。
  10. (10)「バリュー」とは、本サービス利用にあたり、お客さまが当社に預けた資金に対して、当社が付与する電磁的記録であって、当社が発行するものをいい、お客さま名義のSendyアカウントでお預かりいたします。

第3条(サービス提供主体)

本サービスは、当社がお客さまに提供するサービスであり、海外送金サービス、海外送金取引(送金依頼を含みます。)に基づくお客さまの権利義務の一切は、当社との間でのみ発生、帰属します。提携先および受取銀行等は、当社に対し、当社によるお客さまへのサービス提供を支援するにとどまり、お客さまとのお取引の当事者となることはありません。

第4条(利用目的)

  1. 1. 本サービスは、お客さま本人または受取人個人の消費に関連する費用の海外送金を目的としたサービスです。法人のお客さまにはご利用いただけません。
  2. 2. お客さまは、前項に定める以外の目的で、本サービスを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず、当社に対してその旨を通知するものとします。

第5条(契約のお申込み)

  1. 1. 本サービスをご利用になるには、あらかじめ、当社と海外送金サービス契約を締結することが必要です。海外送金サービス契約は一人一契約とし、お客さまからの当社所定の方法によるお申込みを、当社が審査のうえ、承諾した時点で成立します。
  2. 2. 以下の要件をすべて満たす方は海外送金サービス契約のお申込みを行うことができます。
    1. (1) 原則として、日本国内に居住する個人に該当すること
    2. (2) 満16歳以上であること
    3. (3) Sendyアプリをご利用いただけるスマートフォンを有し、当社と電子メールによる連絡が可能であること
    4. (4) 第8条第2項各号のいずれにも該当しないこと
  3. 3. お客さまが未成年者である場合は、親権者その他法定代理人の同意を得たうえで、海外送金サービス契約のお申込みを行い、本サービスをご利用いただくものとします。
  4. 4. お客さまの情報は、お客さまから提出された本人確認書類に記載された事項に基づき当社にて登録します。なお、お客さまが入力もしくは記入された情報と本人確認書類の情報に誤記等の軽微な差異がある場合は、お客さまは本人確認書類の情報をご申告されたものとみなします。
  5. 5. 本サービスのご利用にあたって、登録申請できる受取人は、お客さまの指定した日本国外の当社所定の国または地域の受取口座等を保有する個人とします。ただし、当社所定の数を超えては、受取人を登録申請することはできません。受取人の登録申請は、当社所定の方法によるお申込みを当社が審査のうえ承諾した時点で完了します。
  6. 6. 当社がお客さまの申請を承諾し登録を行った場合でも、第7条に定める取引制限(以下「取引制限」といいます。)等により、その登録内容に従い送金できない場合があります。

第6条(取引時確認)

  1. 1. 当社は、お客さまのお申込みに際して、法令等に基づき当社所定の方法により、お客さまの取引時確認を行います。
  2. 2. 取引時確認のうち本人特定事項の確認は、本人確認書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類を送付する方法(ただし、当社所定の要領に従ったものに限ります。)、または当社社員もしくは当社代理店契約締結先である代理店が当社所定の要領に従い、対面でお客さまから本人確認書類の提示を受ける方法にて行います。
  3. 3. 当社は前条第2項の要件を満たさない場合のほか、以下の場合にも本サービスの提供を開始しないことがあります。これらによってお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
    1. (1) 当社発送の取引関係書類がお客さまに届かず返送された場合
    2. (2) お申込みに関し、当社が必要としお客さまのお届けのメールアドレス、電話番号、住所等に連絡したにもかかわらず、連絡が取れなかった場合
    3. (3) お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合
  4. 4. お客さまが、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める以下のいずれかにお申込み時に該当している、またはお申込み後に該当するようになった場合、お客さまは当社に申し出なければならないものとします。
    1. (1) 外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など、ならびにこれらの者であった者
    2. (2) 前号に掲げる者の家族その他当社所定の条件を満たす者

第7条(取引制限)

  1. 1. 当社では、次の各号に定める海外送金取引は、一切取扱いません。
    1. (1) 外国為替関連法令によって禁止されるもの。
    2. (2) 外国為替関連法令によって関係当局等の事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、海外送金取引に際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたもの。
    3. (3) 輸入代金(物品またはサービスの購入代金)の支払いを目的とするもの、商業目的のものその他当社所定の送金目的及び利用目的以外の目的によるもの。
    4. (4) 当社が認める送金原資以外の原資によるもの。
    5. (5) お客さまが第三者のためにその第三者に代わって送金依頼を行うもの。
    6. (6) 取引制限(第4項に定める取引制限については、本号では、提携先が指定するものに限ります。)に違反するもの。
  2. 2. 当社は、お客さまから申告いただいた送金目的及び利用目的以外を目的とした海外送金の依頼は受付けません。
  3. 3. 当社は、本サービス提供にあたり、お客さまに事前に通知することなくいつでも、各種の制限を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当該制限には、第5条に定める審査に係る条件のほか、受取国、受取通貨ならびに1回および1年あたり等の送金限度額を含みます。
  4. 4. 提携先または受取銀行等は、当社からの支払指図の受付けまたは、受取口座等への入金について、お客さまに事前に通知することなくいつでも、各種の制限(支払限度額および支払頻度の制限、取扱種別・取扱量に関する受取通貨の制限、受取人の年齢、住所・居所等の属性要件のほか、受取国の法令その他の外国為替関連法令による制限を含みます。)を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当社が受付けたお客さまの送金依頼に係る海外送金取引は、提携先または受取銀行等所定の取引制限によって制限され、その範囲内でのみ受取口座等への入金が行われます。

第8条(反社会的勢力の排除)

アカウントについては、次の各項のいずれにも該当しない場合にご利用できます。
お客さまが次の各項のいずれか1つでも該当し、それより当社が損害を被った場合、お客さまはその損害を賠償する義務を負うものとします。
  1. 1. お客さまがアカウント開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 2. お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
    1. (1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    2. (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  3. 3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか1つにでも該当する行為を行った場合
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為

第9条(後見人の届出)

  1. 1. 家庭裁判所の審判により、お客さまに補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
  2. 2. 家庭裁判所の審判により、お客さまに任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
  3. 3. お客さまにすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および第2項と同様に届け出てください。
  4. 4. お客さまに本条第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
  5. 5. 本条第1項から第4項の届出前に生じた損害(届出の遅延による損害を含みます。)については、当社は一切責任を負わないものとします。

第10条(サービス利用時等の本人確認)

  1. 1. お客さまが本サービスをご利用いただくに際しては、原則として、以下の方法により本人確認を行います。
    1. (1) Sendyアプリに入力された「ログインID」、「ログインパスワード」および「取引用暗証番号」(これらを総称して、以下「暗証番号等」といいます。)ならびにお客さま情報のうち、取引内容によって当社が指定するものが、当社にご登録されたものと一致することを、当社所定の方法にて確認する方法によります。
    2. (2) 前号に定める場合以外においては、当社所定の方法によりご提出またはご伝達いただいた当社所定の書類、証明書類等もしくは情報が、当社にご登録または記録されたものと一致することを、当社所定の方法にて確認する方法によります。
  2. 2. 前項各号に定める方法による本人確認を、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、相当の機械的方法または相当の注意をもって行い、お客さま本人に相違ないと認めて取扱いましたうえは、以下の各事由その他の事故により利用者がお客さま本人でなかった場合でも、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    1. (1) いずれかの暗証番号等、届出情報または取引情報について、盗用または不正使用があったこと
    2. (2) 関係書類または本人確認書類について、偽造、変造、盗用または不正使用があったこと
    3. (3) お客さま情報に係るお届けの内容に虚偽または誤りがあったこと、またはお届けが適時に行われなかったこと
    4. (4) お客さま情報に係る取引が不正に行われたこと

第11条(ご利用端末、暗証番号等の管理等)

  1. 1. ご利用端末(お客さまがSendyアプリをダウンロードされたスマートフォンを指します。)はお客さま本人以外には使用されないよう管理してください。お客さまのご利用端末が偽造、盗難、紛失等により他人に使用された懸念がある場合には、すみやかにお客さまから当社に通知してください。当社は、この通知を受けたときは、ただちに当該アカウントの利用停止等の措置を講じます。
  2. 2. 暗証番号等は、第三者に知られないようにお客さまの責任において厳重に管理してください。暗証番号等を第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定のお手続きを行ってください。このお手続き前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  3. 3. 暗証番号等には、生年月日、同一数字、電話番号等他人から推測されやすいものは避けるとともに、当社所定のお手続きにより適宜変更をして他人に知られないようにしてください。当社所定の推測されやすい暗証番号等が登録されていると当社が判断した場合、当社は当該アカウントのお取引を制限または停止する場合があります。この場合、すみやかに推測されにくい暗証番号等への変更手続きその他当社が求めるお手続きを行ってください。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  4. 4. 当社所定の回数以上、暗証番号等の誤入力があった場合、当社は当該アカウントのお取引を制限または停止します。この場合、当社所定の方法による再利用開始手続きを行ってください。この届出がなかったこと(届出の遅延を含みます。)による損害については、当社は一切責任を負いません。
  5. 5. 暗証番号等を失念した場合、ただちに当社所定の変更手続きを行ってください。このお手続き前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第12条(送金資金の入金)

  1. 1. お客さまは当社所定の方法により、あらかじめ、送金資金をSendyアカウントにバリューとして入金することができます。入金したバリュー残高はSendyアプリ内で確認することができます。
  2. 2. バリューの入金方法は、株式会社セブン銀行が運営するセブン銀行ATMから入金する方法(以下「ATM入金」といいます)、および他の金融機関からSendyアカウントに紐付けられたバーチャル口座にお振込みして入金する方法(以下「振込入金」といいます)の2つがあります。
  3. 3. お客さまは、Sendyアカウントのバリュー残高上限額(1アカウントあたり100万円)まで入金することができます。ATM入金において、バリュー残高上限額を超える場合には、入金をすることができません。振込入金において、バリュー残高上限額を超過してお振込みした場合、超過資金は即時入金されず原則翌営業日に入金され、アカウント残高に反映されるまでは、当該超過資金については一切送金できません。なお、残高が上限額以下になるまでアカウント入金機能を一時停止しますので、速やかに送金を実行してください。
  4. 4. アカウント入金機能は、提携先によるシステムメンテナンスやATM本体の修理等によりご利用いただけない場合があります。
  5. 5. 振込入金にて、Sendyアカウントに紐付けられているバーチャル口座はお客さま専用の口座です。本サービスの利用を申し込むことによってお客さまに付与され、本サービスとともに利用することができるようになります。バーチャル口座の番号はお客さまの責任で管理するものとし、お客さま以外の第三者の銀行口座名義からの入金は固くお断りしております。振込先の口座情報はSendyアプリよりご確認ください。
  6. 6.振込入金を利用いただくにあたり、当社に支払う手数料は発生しませんが、振込金融機関にて手数料が発生する場合があります。振込金融機関にて発生する手数料はお客さま負担となりますのでご了承ください。
  7. 7. 当社のシステム不具合以外の理由で誤って第三者のバーチャル口座にお振込みし入金された場合、組戻しを行うには当社が振込金融機関より組戻しの依頼を受領することが必要になります。第三者の口座にお振込みした場合は、振込金融機関にお問合せください。
  8. 8.Sendyアカウントの解約と同時にバーチャル口座も解約されますので、Sendyアカウント解約後にバーチャル口座宛にお振込みしないようご留意ください。

第13条(受取証書の交付)

  1. 1. 当社は、お客さまが送金資金をSendyアカウントにバリューとして入金した際、電磁的方法により、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項各号に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を提供します。
  2. 2. 前項に定める電磁的方法とは、受取証書記載事項をSendyアプリに表示することとします。
  3. 3. お客さまは、受取証書記載事項を記載した書面の交付を受けることに代えて、本条第1項に定める電磁的方法により提供を受けることにつき、書面の交付を依頼する旨を表明した場合を除き、あらかじめ承諾するものとします。ただし、お客さまが書面の交付を希望する場合、入金した日から原則3ヵ月以内に限り、書面の交付を当社に請求することができるものとし、当社は当該請求を受けた場合は所定の方法により受取証書を発行するものとします。
  4. 4. お客さまは前項に基づく承諾を撤回することができるものとし、その場合、当社は前項に定める方法により受取証書を発行するものとします。

第14条(送金依頼)

  1. 1. お客さまは、当社所定の方法により、Sendyアカウントにあらかじめ預けたバリュー残高の範囲内で、受取人への海外送金を行うことができます。なお、送金上限額等は、別途定めるものとします。
  2. 2. お客さまの送金依頼は、Sendyアプリのご利用に限って行うものとし、当社の本店および営業所等の窓口では一切取扱いません。
  3. 3. 送金依頼は、当社がこれを承諾し、次の各号の各事項が全て完了した時点で、当社にてこれを受付けるものとし、これにより海外送金取引が成立するものとします。
    1. (1) お客さまが、送金依頼内容その他当社から確認を求められた各事項を全てご確認いただいたこと。
    2. (2) 当社が、第18条の規定に従い、お客さまのSendyアカウントから所定の手数料を受領したこと。
  4. 4. 当社が送金依頼を受付けた場合は、当社所定の方法により、お客さまに対して、その旨をお知らせするとともに、送金受付番号その他の海外送金取引の内容を表示します。送金受付番号を含む海外送金取引の内容は、大切に管理し、受取人以外には伝えないでください。お客さままたは受取人以外の第三者がこれらを利用したことにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
  5. 5. 当社が送金依頼を受付けた場合、以降のお客さまからの変更依頼、取消依頼、組戻依頼は原則として受付けません。
  6. 6. 事前に受取人の登録をされていない場合、送金依頼ができない時間帯があります。

第15条(支払指図の発信)

当社が送金依頼を受付けた場合は、当社は、遅滞なく、送金依頼の内容に従い、当社が適当と認める方法により提携先に対し支払指図を発信します。

第16条(受取金額・受取方法)

  1. 1. 海外送金受取は、原則として、受取通貨で行うものとします。受取通貨への換算は、原則として、送金依頼受付時の当社所定の外国為替レートにより行います。なお、当社所定の外国為替レート(第3項に定めるものを含みます。)には、当社所定の利ざやが含まれているほか、送金手数料に加え、受取通貨への通貨転換に関わる収益は、提携先に一部分配されます。
  2. 2. 海外送金取引に基づく受取人へのお支払いは、一部の受取国においては、そのお支払いのため、お客さままたは受取人による別途のお手続きを要する場合があります。
  3. 3. 一部の受取国においては、お支払いに際し、公租公課や手数料の賦課等により一部金額が控除されることがあります。これらの場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引を実行する義務を負いません。

第17条(受取口座等)

  1. 1. 提携先の定める条件または各受取国の法令に従い、所定の手続きを経て、受取銀行等より受取口座等へ送金資金が入金されます。
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、当社がお客さまの送金依頼を受付けた場合であっても、第7条第4項に定める提携先または受取銀行等所定の取引制限により、受取口座等へ入金することができないことがあります。この場合、当社は、送金依頼の受付けに際してお客さまのご指定の条件に従い海外送金取引を実行する義務を負いません。
  3. 3. 一部の国を除き、受取銀行等による受取口座等への入金に際しては、お客さまが指定した受取口座等の口座番号等、口座名義人の一致を確認いたしません。そのため、受取口座等の口座番号等は特に重要になりますので、受取人の登録申請の際には十分にご注意ください。

第18条(手数料等の支払い)

  1. 1. 送金依頼にあたっては、送金資金のほか、当社所定の送金手数料その他海外送金取引に関して必要となる手数料・諸費用(送金資金と合わせて以下「送金資金等」といいます。)を、日本円でお支払いいただきます。このお支払いは、お客さまのSendyアカウント内のバリューからの振替によるものとし、現金によるお支払いはできません。
  2. 2. お客さまが、当社に支払う手数料は以下のとおりとします。なお、手数料は当社ホームページから確認できます。
    1. (1) 送金手数料
    2. (2) アカウント解約手数料
    3. (3) 海外送金明細書郵送手数料
    4. (4) 在留期間超過に伴い発生するアカウント維持手数料
  3. 3. 前項第1号の送金手数料については、送金申込の確認画面にて確認し、送金申込の際に当社に支払うものとします。
  4. 4. 本条第2項第2号のアカウント解約手数料は、当社がお客さまより解約依頼を受領後にSendyアカウント内のバリューより徴求します。解約後の返金は、お客さまが保有するバリュー残高からアカウント解約手数料を差し引いた金額を返金します。ただし、アカウント内のバリュー残高がアカウント解約手数料に満たない場合は、アカウント内のバリュー全額をアカウント解約手数料として徴求します。
  5. 5. 本条第2項第3号の海外送金明細郵送手数料は、郵送での送付の際に発生し、当社所定の日にSendyアカウント内のバリューから振替える方法により支払うものとします。なお、海外送金明細書をアプリ内で閲覧・保存する場合およびお客さまご自身で印刷する場合、手数料は発生しません。
  6. 6. 本条第2項第4号の在留期間超過に伴い発生するアカウント維持手数料は、日本国籍を保有せず本邦に居住するお客さまの在留期間が超過し、当社所定の方法によって在留期間等の必要な事項の届出がない場合、在留期間満了日の翌日から2年を経過した日の翌月1日以降毎月当社所定の日に発生するものとし、同日にSendyアカウント内のバリューから振替える方法により支払うものとします。
  7. 7. 当社は、本条第2項に定める手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社ホームページ等に掲示することにより告知します。

第19条(お客さま情報の取得・利用等)

  1. 1. 当社は、本サービスその他の当社の業務の適切な運営の確保(次二項に定める利用目的を含みます。)のため、お客さまの国籍および出生国・出生地を取得し、当該情報を利用します(次項に定める第三者提供を含みます。)。
  2. 2. 当社は、提携先、提携先の委託先または受取銀行等(以下、本条においてこれらを総称して「提携先等」といいます。)における受取人への支払いその他当社による海外送金取引の処理の支援または法令遵守のため、お客さま情報(前項に定める情報を含みます。)のうち当社が必要と認めるものを提携先等に提供します。お客さまの送金指示に基づき行われた海外送金に係る送金先が所在する外国における個人情報の保護に関する制度、外国の送金先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置、その他参考となるべき情報についてはあらかじめ当社ホームページよりご確認ください。
  3. 3. 提携先等は、前項に基づき当社から提供を受けたお客さま情報(第1項に定める情報を含みます。)を、前項に定める利用目的のほか、提携先のサービスの向上に向けたデータ分析(ただし、特定の個人の選定につながらないものに限ります。)に利用することがあります。なお、これらの利用目的のため、提携先等の間でかかる情報を相互に提供することがあります。

第20条(本サービスの停止)

お客さまは、システムの保守、点検等、または、天災、通信回線の故障その他の事情により、本サービスの提供が停止される場合があることを了承するものとします。当社は、当該停止により生じたお客さまの損害、損失及び費用について、責任を負わないものとします。

第21条(禁止事項)

お客さまは、本サービスに関して、以下に掲げる事項を行ってはならないものとします。

  1. (1) 本サービスにより、分割して送金する行為
  2. (2) 本規約に定める利用目的以外で本サービスを利用する行為
  3. (3) マネー・ローンダリング目的で本サービスを利用する行為
  4. (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
  5. (5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
  6. (6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
  7. (7) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
  8. (8) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為その他当社による本サービスに係る事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
  9. (9) その他、当社が不適当と判断した行為

第22条(解約・利用停止)

  1. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、ただちにお客さまの海外送金サービス契約の解約または本サービスの全部もしくは一部の利用停止を行うことができます。
    1. (1) 本サービスの継続が、外国為替関連法令に違反する場合もしくはそのおそれがある場合、または同法令に照らして不適切である場合
    2. (2) お客さま情報の内容が事実と異なる場合またはお客さま情報にご変更があったにもかかわらず、当社所定の届出をしない場合
    3. (3) お届けの住所に発送した書類が未着だった場合その他お届けの連絡先によりお客さまと連絡をとることができない場合、または、第31条に基づく当社の確認依頼に対するお客さまの対応が遅延しもしくは不適切である場合
    4. (4) 本規約等または取引制限(いずれもお客さまの海外送金サービス契約の申込後にご変更されたものを含みます。)に違反する場合
    5. (5) 本規約で定める手数料等が支払われなかった場合
    6. (6) 支払停止または破産手続開始の申立て等があった場合
    7. (7) 相続が開始された場合
    8. (8) 本サービスの最終利用時(最終利用時とは、バリュー残高が変動した最終時点を指します。なお、当社が当社所定の方法により、残高を付与する場合は除きます。)から5年以上お客さまによる利用がない場合
    9. (9) 海外送金サービス契約の解約事由または取消事由が発生した場合
    10. (10) 提携先について、支払停止、支払不能、法的倒産手続の申立、解散、資産凍結もしくはこれらに類する事由(これらを総称して、以下「支払停止等」といいます。)が発生した場合またはそのおそれがある場合
    11. (11) 受取人(本号においては、ご登録いただいたいずれかの受取人をいいます。)のご登録が取消しされた場合またはそのご登録の取消事由が発生した場合
    12. (12) 提携先による支払指図の受付謝絶、受取銀行等によるお支払いの謝絶等により受取人へのお支払いが不能または困難である場合
    13. (13) 第8条各項のいずれか1つでも該当するかまたはこれに該当するおそれがあると当社が判断する場合
    14. (14) 前各号のほか、本項に基づく対応を適切とする相当の事由のある場合
  2. 2. 日本国籍を保有せず本邦に居住するお客さまは、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届出るものとします。在留期間が超過した場合には、本サービスの全部または一部の利用を制限し、さらに当社が必要と認めた場合には、海外送金サービスの契約を解約することができます。
  3. 3. 当社は、お客さまがご登録した受取人について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、ただちにその受取人のご登録を取消すことができます。
    1. (1) 受取人のご登録の継続が、外国為替関連法令に違反する場合もしくはそのおそれがある場合、または同法令に照らして不適切である場合
    2. (2) 登録事項が事実と異なる場合または登録事項にご変更があったにもかかわらず、当社所定の届出をしない場合
    3. (3) 本規約等または取引制限(いずれもお客さまの本サービスの契約の申込後に変更されたものを含みます。)に違反する場合
    4. (4) 受取銀行等の支払停止等が発生した場合またはそのおそれがある場合
    5. (5) 前各号のほか、本項に基づく受取人のご登録の取消しを適切とする相当の事由のある場合
  4. 4. 当社は、本条第1項および第2項に基づき行ったお客さまの本サービスの停止については、当社が適切と認める時期にいつでも、当社所定の方法により、これを解除することができます。
  5. 5. 当社は、前四項に定める措置を実施した場合は、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。
  6. 6. 本サービスのご解約または受取人の登録削除をご希望する場合は、当社所定の方法により当社にお申出ください。
  7. 7. 当社は、お客さまの海外送金サービス契約が終了した場合には、当該終了時点で当該お客さまが保有するバリュー残高を、当社所定の方法により返還するものとします。なお、お客さま都合により返還したバリュー残高を受領されなかった場合には、お客さまは当該バリュー残高を放棄したものとみなします。

第23条(お客さまによるお取消し)

お客さまは、海外送金取引のお取消しができません。お取消しできなかったことにより生ずる損害について、当社は責任を負いません。

第24条(お客さまによる組戻し)

  1. 1. お客さまは、組み戻しを行うことはできません。お客さまにおいて返金等の必要が生じた場合には、別途お客さまと受取人との間で協議をいただくようお願いいたします。

第25条(当社による取消し)

  1. 1. 当社は、送金依頼を受付けた海外送金取引について次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、ただちにその海外送金取引を取消すことができます。
    1. (1) 第22条第1項各号および第2項に定めるいずれかの解約・停止事由がある場合
    2. (2) 受取国の災害、戦争、内乱その他の情勢により、受取口座等への入金が不能もしくは困難である場合またはそのおそれのある場合
    3. (3) 受取国に所在する受取銀行等に関し支払停止等が発生した場合またはそのおそれがある場合
    4. (4) 前各号のほか、本項に基づく取消しを適切とする相当の事由のある場合
  2. 2. 受取銀行等にて何らかの理由で受取口座等へ入金ができず、資金が返却されることがあります。この場合、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、その海外送金取引を取消したうえで、返却された送金資金について、お客さまのSendyアカウントに入金します。
  3. 3. 当社は、本条第1項に定める取消しを実施した場合は、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。前項に定める取消しについては、その実施について、お客さまに通知は行いませんので、ご注意ください。

第26条(取消し時の指図・返金)

  1. 1. 第25条に基づく海外送金取引の取消しが行われる場合は、当社は、遅滞なく、当社が適当と認める方法により、その取消しの内容に従って、取消しのために必要な指図の発信その他のお手続きを行います。
  2. 2. 取消しが行われた場合、当社は、送金依頼の受付けに際してお客さまより受領した送金資金等のうち、送金資金に限って、遅滞なく(ただし、提携先から取消しに伴う返戻金を受領すべき場合は、これを受領した後遅滞なく)、お客さまからの受領金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なくSendyアカウントに入金します。この場合、送金資金等のうち、送金資金以外の送金手数料その他の手数料・諸費用は返金しません。また、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
  3. 3. 前項にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかの事由により取消しが行われたと認める場合は、送金資金に加え、送金手数料その他の手数料・諸費用についても、お客さまからの受領金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なくSendyアカウントに入金します。なお、この返金は、当社の判断により、提携先からの返戻金の受領の有無にかかわらず、取消し後、遅滞なく行うことがあります。
    1. (1) 第29条第3項に定める当社の対応
    2. (2) お客さま、受取人いずれの責にも帰すべきでない事由により、受取口座等に入金できないこと
    3. (3) 前各号のほか、本項に定める対応を適切とする相当の事由
  4. 4. 前各項の規定にかかわらず、外国為替関連法令により制限される場合は、返金ができないことがあります。

   

第27条(お客さまのSendyアカウントの残高の管理)

  1. 1.法令により、お客さまは海外送金取引目的以外の資金をSendyアカウントに保有することはできません。
  2. 2.お客さまの保有するバリュー残高が一定期間海外送金取引に利用されなかった場合、お客さまは当社からの連絡に対しバリュー残高の保有目的を回答するものとします。
  3. 3.お客さまは当社から連絡ができるよう、お客さまの情報(メールアドレス、住所等)は常に最新情報を登録するものとします。
  4. 4.当社はお客さまのバリュー残高の保有目的が海外送金取引であると確認できなかった場合、当社所定の方法によりお客さまにバリュー残高を返金できるものとします。

第28条(ポイントサービス)

  1. 1. ポイントサービスとは、お客さまと当社との取引内容に応じ、一定の条件(対象となるお取引ならびにその回数および金額を含み、以下「取引条件」といいます。)が満たされた場合、その他当社が相当と定める場合に、当社がお客さまに対してポイントを付与するサービスです。
  2. 2. 当社は、取引条件、付与されるポイントの上限等について、当社ホームページでお知らせします。
  3. 3. お客さまは対象となる取引に限り、当社から付与されたポイントの全部または一部を送金手数料の割引として利用することができます。
  4. 4. ポイントは原則、ポイント付与の対象となる取引が行われた時点で付与されます。ただし、お客さまが当社所定の期間中に取引条件を満たされた場合には、当社が指定する日にポイントが付与されます。
  5. 5. ポイントには有効期限があります。お客さまは、Sendyアプリ内でポイントの残高および有効期限を確認することができます。
  6. 6. 当社は、お客さまからのお申出によるポイントの付与またはお取消しは行いません。
  7. 7. ポイント付与の可否、付与するポイント数その他のポイント付与に関する最終的な判断は、当社が行います。
  8. 8. お客さまが次の各号のいずれか1つでも該当した場合、当社は、お客さまのポイントサービス利用の停止またはポイント付与の取消しを行うことがあります。この場合、当社はお客さまに対し事前または事後に当該事実をお知らせする義務を負いません。
    1. (1) ポイントサービスを不正に利用する、または利用させるおそれがある場合
    2. (2) その他法令、本規約および当社の他の規約に違反した場合
  9. 9. 当社が前項に基づいてお客さまのポイントサービス利用の停止またはポイント付与の取消しを行ったことにより、お客さまにポイントが付与されないなど何らかの不利益が生じても、当社は一切その責任を負わず、その理由をお客さまに開示する義務も負いません。
  10. 10. ポイントサービスは、当社の都合により変更または終了させていただくことがあります。この場合、当社は、当該事実を当社ホームページにてお知らせしますが、お客さまに対して、個別に事前のお知らせをする義務を負いません。

第29条(免責)

  1. 1. 当社は、次の各号に定める損害について責任を負いません。
    1. (1) 災害・事変・戦争、外国為替関連法令による制限、関係当局等または裁判所その他の公的機関による措置等のやむをえない事情により生じた損害
    2. (2) 当社が外国為替関連法令または本規約等に従い、またはそれらに照らし適切と認めて取扱ったこと(第19条に基づく情報の取得、利用または開示および第26条第4項に定める返金の不実施を含みます。)によって生じた損害
    3. (3) 提携先または受取銀行等が、外国為替関連法令、その所在国の慣習またはその所定のお手続きに従い、もしくはそれらに照らして適切と認めて取扱ったこと、またはそのいずれかの責に帰すべき事由によって生じた損害(海外送金取引に関する誤払い、不払い、過少払いまたは支払遅延によるものを含みます)
    4. (4) お客さまの責に帰すべき事由によって生じた損害
    5. (5) お客さまと受取人または第三者との間における海外送金取引の原因関係に関わる損害(受取人または第三者による詐欺に関わるものを含みます)
    6. (6) お届けの住所に発送した書類が未着であったことその他お届けの連絡先によりお客さまと連絡をとることができないこと、または第31条に基づく当社の確認依頼に対するお客さまの対応が遅延しもしくは不適切であることによって生じた損害
    7. (7) 前各号のほか、当社の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
  2. 2. 海外送金サービスに関し当社が責任を負うべき場合における当社の責任は、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、法律上の請求原因のいかんを問わず、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されるほか、送金依頼の受付けに際しお客さまから受領した送金資金等の合計額(日本円)を限度とします。
  3. 3. 本条第1項第3号の規定にかかわらず、当社は、お客さまのご照会に基づき海外送金取引を調査した場合に、当社および提携先が、提携先または受取銀行等の責に帰すべき事由により誤払い、不払い等が生じたことを確認したとき(当社がこれに相当すると認めたときを含みます。)は、お客さまのご意向を勘案のうえ、第25条に基づく海外送金取引の取消し、お客さまの送金依頼に従った受取口座等への入金の再実施等、当社が適切と認める対応を行います。

第30条(不正利用に関する補償)

本規約の定めにかかわらず、第三者によりお客さまのアカウント情報が盗取または詐取され不正利用された場合で、かつ、お客さまから当社が定める補償期間内に申し出があった場合は、当社にてお客さまの被った損害の全部または一部を補償する場合があります。補償の手続き、対象、および可否等については、別途定める補償方針のとおりとします。

第31条(当社による確認)

当社は、お客さま、受取人、送金依頼、海外送金取引等について外国為替関連法令に基づく確認が必要な場合その他当社が必要と認める場合(関係当局等、提携先または受取銀行等から照会があった場合を含みます。)はいつでも、当社が指定する(証明)書類の提出、情報の提供等を求めることができます。当社の求めに対し、すみやかにご対応ください。

第32条(送金依頼の照会)

当社が送金依頼を受付けた後に、受取口座等へ入金されない場合等、海外送金取引について疑義のあるときは、すみやかに当社に照会してください。この場合、当社は、提携先に照会する等の調査をし、その結果を報告します。なお、照会等の受付けにあたっては、当社所定の依頼書の提出を求めることがあります。

第33条(届出・登録事項の変更)

  1. 1. お客さまのご登録・届出事項にご変更があった場合(在留期間更新に伴う本人確認書類の記載内容変更を含みます。)は、ただちに、当社所定の方法により当社に届け出てください。
  2. 2. 受取人の登録事項にご変更があった場合は、ただちに、当社所定の方法により、変更申請を行ってください。この変更申請も、当社が審査のうえ承諾することが必要です。
  3. 3. 届出の受理または変更申請の承諾以前に生じた、届出または変更申請がなかったこと(届出または変更申請の遅延を含みます。)による損害については、当社は一切責任を負いません。なお、届出事項の受理は当社所定の方法により行い、受理日は当社での受理手続終了日とします。

第34条(告知・通知等)

  1. 1. お客さまへの通知方法は、当社ホームページへの掲示、お届けのメールアドレスへの通知メールサービスによる電子メールでの通知、Sendyアプリでの通知、お届けの住所への書面、電話による通知のいずれかによるものとします。
  2. 2. お届けのメールアドレス、おなまえ、住所にあてて当社が通知または書類を送付した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  3. 3. お届けのメールアドレス、おなまえ、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着だった場合は、当社は今後の通知または送付書類発送を中止し、本サービスの契約の解約または全部もしくは一部の停止をできるものとします。

第35条(個人情報の取扱い)

お客さまおよび受取人の個人情報は、当社ホームページに掲示しているプライバシーポリシーに従って取扱います。

第36条(事務処理の委託に関する取扱い)

  1. 1. 当社は本サービスの取扱いに関し、事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
  2. 2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理しお客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、お客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。

第37条(譲渡、質入れの禁止)

海外送金取引に基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第38条(準拠法)

  1. 1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 2. 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第39条(言語)

本規約は日本語によって作成され、日本語により解釈されるものとします。他の言語による翻訳文はお客さまの参考のために作成したものであり、翻訳文は本規約ならびに当社とお客さまの権利義務の解釈についていかなる効力も有しません。日本語と翻訳文の間に不一致がある場合、日本語が優先します。

第40条(規約の準用)

本規約に定めのない事項については、当社の他の規約、規則等の定めるところによるものとします。

第41条(規約の変更)

本規約の内容については変更することがあります。この場合には、お客さまに対し、変更内容および効力発生時期を、当社ホームページにその旨を掲示する方法その他当社所定の方法により、周知するものとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本規約の内容は、変更後の規約によります。なお、変更後にお客さまが本サービスをご利用になった場合は、当該変更を承諾したものとみなし、変更後の規約を適用するものとします。

以上